ご利用案内

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  • ご利用の流れ

    STEP 1
    利用相談
    <利用者>
    利用を希望する技術支援および施設について、該当支援部署へ利用相談をしていただきます。本ウェブサイトの技術支援および施設の詳細ページにある「お問い合わせ」より「利用相談」のメールをお送りください。
    STEP 2
    事前打ち合わせ
    <利用者, 支援部署>
    「利用相談」のメールを拝受した技術支援部署より、事前打ち合わせのご連絡をさしあげます。事前打ち合わせの結果、申込が可能となった場合、利用希望者は申込に必要な書類の準備を開始してください。
    STEP 3
    申込書類のダウンロード
    <利用者の所属機関代表者>
    ウェブサイトのメニュー「利用案内」にあります「申込書類」より約款をご一読ください。「同意いたしました」にチェックをしていただくと申込書類一式がダウンロードできます。所属機関の代表者をはじめ利用者全員が約款の内容すべてに同意いただけましたら、所属機関の代表者は誓約書にご署名ください。
    STEP 4
    申込書と誓約書の提出
    <利用者>
    「外部共用申込書」に必要事項を記入し、「誓約書」とともに事務局にご提出ください。
    提出 (アップロード) 先は指定のBOXフォルダです。
    【ご留意】
    ・ファイル名のお願い:
     法人名,氏名,提出年月日 (YYYYMMDD),外部共用申込書
     法人名,氏名,提出年月日 (YYYYMMDD),誓約書
    ・ご提出いただきましたら、事務局 (trip-r-coms-of[at]ml.riken.jp、[at]は@に置き換えてください) までメールでご一報ください。
    STEP 5
    利用審査
    <理研>
    利用希望者から提出いただいた申込内容をもとに、理研「外部共用課題審査部会」にて利用の可否を審査いたします。
    STEP 6
    審査結果連絡
    <理研>
    同部会による審査結果をもとに、TRIP事業本部長による承認が得られましたら、事務局より利用者の所属機関の代表者宛に結果のご連絡をいたします。なお、結果連絡先に追加のご希望がありましたら、外部共用申込書にその旨コメントをご記載ください。
    STEP 7
    利用開始
    <機器: 利用者, 技術支援: 理研>
    希望する機器利用・技術支援等を行います。技術支援に関しましては、必要に応じて支援部署と詳細な打ち合わせを行ってください。
    STEP 8
    利用完了
    <理研>
    事務局にて利用完了の確認を行い、納品書・請求書を発行いたします。原本の郵送が必要な場合は事務局までご連絡ください。
    STEP 9
    利用確認書承認
    <利用者>
    納品書・請求書と共に、事務局より「外部共用利用確認書」をお送りいたしますので、ご確認いただき、BOX機能でご承認ください。
    STEP 10
    利用料支払
    <利用者>
    請求書を受領されました翌月末までに指定口座にご入金ください。
  • 申込書類

    ご利用を希望される方は、下記約款をご確認いただき、同意いただいた上で書類をダウンロードし、
    「外部共用申込書」に必要事項を記入の上、「誓約書」とともに事務局にご提出ください。

    国立研究開発法人理化学研究所
    共用設備、共同利用機器及び技術支援利用
    約款

    国立研究開発法人理化学研究所
    制定 令和7年 4月1日

    (適用範囲)
    第1条 この約款は、国立研究開発法人理化学研究所(以下「研究所」という。)が保有する共用設備及び共同利用機器(以下「施設・機器等」という。)、及び技術支援を科学技術に関する研究開発を行う研究所外の研究者等への共用に供する場合に適用します。
    施設・機器等及び技術支援の利用者は、これらの利用に際して本約款を遵守する義務を負い、また、施設・機器等及び技術支援の利用登録にあたり、本約款、及び、研究所との誓約書に同意することを必須とします。
    (定義) 
    第2条 この約款において、「利用」とは、利用者が、研究所内において施設・機器等を用いて実験データ等の取得及び試料や得られたデー

    国立研究開発法人理化学研究所
    共用設備、共同利用機器及び技術支援利用
    約款

    国立研究開発法人理化学研究所
    制定 令和7年 4月1日

    (適用範囲)
    第1条 この約款は、国立研究開発法人理化学研究所(以下「研究所」という。)が保有する共用設備及び共同利用機器(以下「施設・機器等」という。)、及び技術支援を科学技術に関する研究開発を行う研究所外の研究者等への共用に供する場合に適用します。 施設・機器等及び技術支援の利用者は、これらの利用に際して本約款を遵守する義務を負い、また、施設・機器等及び技術支援の利用登録にあたり、本約款、及び、研究所との誓約書に同意することを必須とします。
    (定義) 
    この約款において、「利用」とは、利用者が、研究所内において施設・機器等を用いて実験データ等の取得及び試料や得られたデータ等の処理等をすること、または、研究所の職員並びに研究所の業務を担う者が実施する技術支援を受けることをいいます。
    2 この約款において「秘密情報」とは、研究所が利用者に開示した技術情報、事業又は運営等に係る技術情報以外の情報であって、秘密である旨の表示がなされている書類又は電磁的記録(複製されたものも含む)及び口頭で開示された情報のうち、開示に際し秘密である旨明示され、開示後30日以内に書面で開示者から開示内容を特定のうえ秘密である旨通知されたものの総称をいいます。ただし、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
    一 知得時に既に公知の情報又は知得後に利用者の責めに帰すべき事由によることなく公知となった情報であるもの
    二 利用者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの
    三 当該情報を知得した時点で利用者が既に保有していたことが書面により立証できる情報であるもの
    四 知得した情報によらないで、利用者が独自に創出したことが書面により立証できるもの
    五 開示を受けた後、秘密情報によらず、利用者が独自に創出したもの

    3 この約款において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいいます。
    一 特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利
    二 前三号に掲げる権利の対象とならない技術情報(実験データ、サンプル等の試料及び図面等を含む。)のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、研究所と利用者が合意の上、特に指定するもの

    4 この約款において「管理責任者」とは、研究所の施設・機器等を運用する組織の所属長をいいます。
    (施設・機器等)

    第3条 研究所外の研究者等への共用に供する施設・機器等及び技術支援の種類・内容は、研究所が定めます。

    (利用の申込)
    第4条 施設・機器等の利用を希望する者は、あらかじめ研究所における当該施設・機器等の管理責任者に事前相談し、内諾を得た上で、研究所が別に定める書式により、以下の事項を明示して、申込みを行ってください。ただし、申込書の提出に当たっては、利用希望者と施設・機器等を利用する役員及び従業員は同一の機関に所属していなければなりません。複数の研究機関に所属する研究者が共同で利用を希望する場合は、所属機関ごとに利用の申込みを行ってください。
    一 利用者の所属機関の名称及び住所
    二 利用者の代表者の所属、職名、氏名及び連絡先等
    三 前号以外の利用者の所属、氏名及び連絡先
    四 研究課題名
    五 課題の概要
    六 研究所の紹介者
    七 利用を希望する研究室、共用設備・共同利用機器、技術支援等
    八 事前相談の有無、事前相談をした場合は担当者氏名
    九 実施期間についての希望
    十 利用料およびその支払日についての希望
    十一 事務担当者の所属、氏名及び連絡先(代表者以外に事務担当者を置く場合)
    十二 その他希望する事項

    (利用の受入)
    第5条 研究所は、前条による利用者の申込を共同利用機器運営協議会の外部共用課題審査部会の審査に付し、次に掲げる要件が全て満たされ、かつ研究所にて受入れることの適否を判断した審査結果を最先端研究プラットフォーム連携(TRIP)事業本部長が承認することにより、利用を受入れます。

    一 利用希望者が、反社会的勢力等と関係を有していないこと。
    二 利用希望者及び利用目的に関して、安全保障輸出管理上及び情報管理上の懸念がないこと。
    三 利用が、研究所の研究業務に支障を来すおそれがないこと。
    四 利用が、平和利用であり、また、我が国の産業競争力を損なうおそれがないこと。
    五 第3条に定める施設・機器等の利用を希望するものであること。
    六 利用が、科学技術の振興、社会・経済への貢献等の公共性を有するものであること。
    七 約款及び研究所より当該施設・機器等に固有の特約等が示された場合の当該特約等に同意していること。
    八 利用者が、第7条に定める遵守事項に違反するおそれがないこと。
    九 利用者又はその者の所属機関が、第10条に定める利用料等を負担する能力を有していること。
    十 利用者又はその者の所属機関が、第18条に定める損害を賠償する能力を有していること。
    十一 前各号に掲げるもののほか、施設・機器等の利用が不適切と考えられる事情がないこと。

    2 研究所は、前項各号に掲げる要件が満たされているか判断するに当たり、第三者の意見を聴取することができます。
    3 研究所は、利用希望者に対し、利用を受入れの可否に関する第1項の判断結果を通知するものとします。

    (利用の取消及び中止)
    第6条 研究所は、前条第1項各号に定める要件のいずれかが満たされない事態が生じた場合には、前条の利用の受入れを取り消すこと又は利用の中止を命ずることができます。
    2 研究所は、前項の規定にかかわらず、研究所が管理上の必要があると認める場合には、利用者に対して、前条の利用の受入れを取り消すこと又は利用の中止を命ずることができます。

    (遵守事項)
    第7条 利用者は次に掲げる事項を遵守してください。
    一 本約款及び誓約書に記載されている事項
    二 管理責任者の指示、施設・機器等に関する研究所の内規及び施設・機器等毎に定められている利用に際して守るべき事項
    三 危険が惹起される行為又はそのおそれがある行為を行わないこと。
    四 日本国の法令に違反する行為を行わないこと。
    五 施設・機器等を破損するおそれがある行為を行わないこと。
    六 研究所の業務遂行に支障となる行為又はそのおそれがある行為を行わないこと。
    七 利用の終了時には、施設・機器等を利用開始前の状態に復帰させること。
    八 利用の承認を受けていない施設・機器等を利用しないこと、又は第三者に利用させないこと。
    九 研究所内の指定された場所以外は許可なく出入りしないこと。
    十 その他、利用にあたって研究所の定める事項

    (利用期間)
    第8条 施設・機器等の利用の期間は1年間以内とし、1年を超える場合は申込書を再度申請していただきます。技術支援の利用は依頼毎の申込とします。

    (休業日及び利用時間)
    第9条 施設・機器等及び技術支援の利用における休業日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、研究所の設立記念日(毎年10月第4月曜日)、および12月29日から1月3日まで、とします。また、その他、研究所が必要と認めた日を休業日とします。
    2 施設・機器等及び技術支援の利用時間は、10時~17時とします。

    (利用料及び管理費)
    第10条 研究所は、利用者から利用の対価として次の各号の費用合計を利用料として、また、利用料とは別途、利用料の30%に相当する額を管理費として、合わせて徴収します。
    2 利用料の額は、各共用設備等及び利用形態に応じ,研究所が別途定めるところにより、次に掲げる費用のすべて若しくは一部に基づき算出します。
    一 機器等及び技術支援の利用に関する消耗品費
    二 機器等の年間保守費
    三 施設等の運営費
    四 技術支援や技術指導等に伴う人件費
    五 その他共用設備等の利用に際し必要な経費

    (利用料及び管理費の支払い)
    第11条 利用者は、研究所より発出される請求書に基づき、研究所が定める所定の期日までに利用料及び管理費を支払うものとします。

    (利用料及び管理費の返還)
    第12条 研究所は、利用者が納付した利用料及び管理費について返還しません。ただし、共同利用機器及び技術支援の利用において、研究所に故意又は重大な過失が認められた場合,利用者と協議のうえ,次の各号のいずれかの方法により対応いたします。
    一 研究所の費用負担による当該共用設備等の利用のやり直し
    二 当該利用に関して利用者が支払った利用料及び管理費の全部又は一部の返還

    (利用の確認)
    第13条 利用者は、施設・機器等の利用終了後、利用申請時に示された期日までに、所定の様式を用いて利用確認書を提出してください。

    (成果の取扱等)
    第14条 利用者が研究所の共同利用機器を自ら利用し得られたデータ等の成果物は利用者に帰属します。研究所はこれらのデータ等のバックアップや保管等はいたしません。
    2 利用者が委託し、研究所の職員並びに研究所の業務を担う者が実施した技術支援で得られたデータ等の成果物は利用者に帰属します。研究所は原則としてこれらのデータ等のバックアップを一定期間保管した後、研究所の規則に従い、責任を持って廃棄等いたします。
    3 利用者は、管理責任者と協議の上、技術支援に関わる基礎データ収集に協力いただくことがあります。
    4利用者は,研究所の共同利用機器や技術支援を利用して得た全ての成果物の譲渡又は転売等により,利益を得てはなりません。
    5 利用者は,研究所の共同利用機器や技術支援で得られた成果を利用した製品の広告その他の営利目的のために,研究所の名称を使用する場合は,研究所の事前の同意を得なければなりません。

    (成果発表等)
    第15条 利用者は,研究所の施設・機器等や技術支援の利用を含む成果を論文等に公表する場合は,施設・機器等を利用した旨を謝辞等に明記してください。
    2 利用者は,研究所の施設・機器等や技術支援の利用を含む成果を論文等に公表する場合は論文のタイトル、著者名、雑誌名、巻号、ページ、出版年等の掲載情報を速やかにTRIP外部共用収入事業事務局にお知らせください。

    (情報の取扱い)
    第16条 利用者は、利用の結果得られた情報の管理、保管、消去等を自ら行ってください。
    2 利用者が第7条に定めた遵守事項に違反した場合若しくは違反していると研究所が信じるに足る相当の理由がある場合、本条第4項に反して秘密情報の目的外使用を行った場合、第5項に該当する場合又は施設・機器等の管理運営等に関する特段の必要があると研究所が認める場合は、本条第3項、第4項及び第6項の定めに関わらず、利用者は、研究所の求めに応じて、全ての必要な情報を研究所に開示しなければなりません。
    3 秘密情報を受領した利用者は、秘密情報を第三者に対して開示し又は提供することはできません。ただし、開示目的を達するためであって、研究所の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りではありません。利用者が研究所の承諾を得て秘密情報を第三者に開示又は提供する場合は、利用者は本約款において自己が負う秘密保持義務と同様の秘密保持を当該第三者に義務づけるものとします。
    4 利用者は、秘密情報を本利用の目的以外のいかなる目的にも使用又は利用することはできません。また、開示目的以外の目的のために秘密情報の全部又は一部を複製することもできません。なお、研究所の秘密情報を利用して知的財産権を創製することは本利用の目的にはなりません。
    5 利用者は、秘密情報につき、裁判所又は行政機関から法令に基づく開示を命じられた場合は、次の各号の措置を講じることを条件に、当該裁判所又は行政機関に対して当該秘密情報を開示することができます。
    一 開示する内容をあらかじめ研究所に通知すること。
    二 適法に開示を命じられた部分に限り開示すること。
    三 開示に際して、当該秘密情報が秘密である旨を書面により明らかにすること。
    6 利用者は、本利用の目的に携わる各々の役職員に対してのみ、秘密情報を開示するものとし、当該情報が秘密を保持すべき事項であることを明示してください。
    7 利用者は、自己が本約款に基づき負うと同様の義務を前項の開示に係る役職員が負うことにつき、一切の責任を負うことになります。
    8 研究所は、秘密情報に瑕疵があった場合でも、瑕疵担保責任を含む一切の責任を負わないものとし、それらについて一切の明示又は黙示の保証をしないものとします。

    (知的財産権の取扱い)
    第17条 第2条第2項に定める「秘密情報」を用いることなく、利用により新たに得られた知的財産権は、次項の場合を除き、利用者に帰属するものとします。
    2 研究所の職員並びに研究所の業務を担う者が実施する技術支援で得られた成果を研究所と利用者の合意の上、共同で発表する場合等の知的財産権の帰属については、別途協議するものとします。

    (事故補償の免責等)
    第18条 研究所は、利用者の故意又は過失により発生した事故による負傷等に対する補償は行いません。
    2 研究所は、研究所の故意又は重大な過失に基づく場合を除き、機器・施設等の故障又は技術支援等により生じた利用者の損害を賠償する責任を負いません。
    3 研究所は、第6条第2項の規定により利用の中止を命じた場合の利用者の損害を賠償する責任を負いません。
    4 研究所は、利用者が持ち込んだ試料等の滅失又は毀損に対しては、研究所の故意又は重大な過失に基づく場合を除き、賠償の責任を負いません。
    5利用者が施設・機器等及び技術支援を利用して得た成果物を利用することにより生じた損害について、研究所は、一切の責任を負いません。
    6 利用者は、施設・機器等の利用によって第三者との間で紛争が生じた場合、自らの責任と負担により解決するものとし、研究所は当該紛争に関して一切責任を負わないものとします。

    (弁償義務)
    第19条 利用者の故意又は過失によって、施設・機器等の破損や研究所の役職員の負傷等が生じた場合には、利用者及びその所属機関が連帯して弁償していただきます。

    (約款の有効期間及び利用終了後の措置)
    第20条 この約款の有効期間は、第5条における利用の受入れ日から、利用期間が終了した日又は第13条における利用確認書が提出された日のいずれか遅い日まで(以下「利用終了日」という。)とします。ただし、本約款中、第16条第2項の規定は、利用終了日以降5年間有効とし、第18条、第19条は利用終了日以降も有効とします。

    (約款の変更等)
    第21条 研究所が必要と判断する場合、利用者へ事前に通知することなく、本約款及び施設・機器等の利用の内容の一部又は全部を変更、停止又は中止することができるものとし、利用者はこれを予め承諾するものとします。変更後の約款の効力はすべての利用者に及ぶものとし、研究所は速やかに変更後の約款の内容を示すものとします。
    2 研究所が前項の規定により本約款又は施設・機器等の利用内容を変更、停止若しくは中止・中断した場合にも、利用登録者に対しては一切責任を負わないものとし、利用者はこれを承諾します。研究所が前項により施設・機器等の利用の提供を終了した場合も同様とします。
    3 研究所が施設・機器等の利用の提供を終了した場合、研究所は一切の責任を負わないものとし、利用者はこれを承諾します。

    (準拠法、裁判管轄)
    第22条 本約款の成立、効力、履行及び解釈に関しては、特段の定めのない限り日本国法に準拠するものとします。
    2 本約款、施設・機器等の利用に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
    3 前項の規定にかかわらず、個人である利用者の住所地が日本国外にあるとき又は法人である利用者の本店所在地が日本国外にあるときは、利用者及び研究所の本約款又は共施設・機器等の利用に関する紛争は、一般社団法人日本商事仲裁協会において、当該機関の仲裁規則に基づく仲裁によってのみ解決されるものとします。その仲裁判断は終局的なものであり、利用者と研究所双方に対して拘束力を持つものとします。仲裁に要する費用(代理人・弁護士費用を含む)は仲裁判断に特段の定めのない限り、敗訴側が負担するものとします。

    (その他)
    第23条 本約款に関し齟齬が生じた場合又は本約款に記載のない事項若しくは取り決め等については、研究所と利用者で誠意を持ってその都度協議するものとします。

    この約款は、令和7年4月1日から施行する。

    ダウンロード

    下記書類が一括ダウンロードされます。

    外部共用申込書
    (記載例あり)

    誓約書

    約款

  • 利用形態

    技術支援
    利用者の要望に応じて理研のスタッフが測定・分析・加工・データ取得などを行い、情報・結果を提供します。
    機器・施設利用
    利用者が理研の共同利用機器を操作して測定・加工・データ取得などを行います。
  • 成果発表等

    ① 謝辞記載のお願い
    技術支援や共同利用機器・施設等の利用で得られた結果を含む研究論文を発表なさる際には、「方法」や「謝辞」に担当した技術支援部署やスタッフ (貢献度が高い場合) の記述等をお願いいたします。
    なお、技術支援部署との共著につきましては、事前打ち合わせの際にご相談いたします。

    ② 成果報告のお願い
    技術支援や共同利用機器・施設等の利用で得られた結果を含む研究論文が公表された際には、論文のタイトル、著者名、嵌合、ページ、出版年等の掲載情報を速やかに事務局へお知らせください。本ウェブサイトのお知らせ欄等に掲載させていただきます。

  • お問い合わせ先

    国立研究開発法人理化学研究所
    最先端研究プラットフォーム連携(TRIP)
    事業推進室
    TRIP外部共用収入事業事務局

    trip-r-coms-of[at]ml.riken.jp
    [at]は@に置き換えてください。

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